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金銭管理・法律支援 2024.01.25

トラブル防止!
相続人がいない場合の
「おひとり様」の遺言書は?

相続人がいない「おひとり様」が遺言書を遺したい場合、備えるべきは何でしょうか?
それは「遺言執行者の指定」と「エンディングノートの作成」です!

たとえ遺言書をご自身でしっかり準備をされていたとしても、相続人がいない場合、遺言書は勝手に開けることができません。
立会人が戸籍謄本や収入印紙などの必要書類を準備したうえで、わざわざ家庭裁判所に持って行って開けることになるのです。
相続権が無い方にそんな手間をかけさせてしまうのは心苦しいですよね。

一番ベストなのは、「遺言執行者」を弁護士に委任し、「公正証書遺言」を準備すること。
遺言書の開封まで弁護士のもとで実行できるため、死後の手続きがスムーズになります。

加えて、葬儀費用や遺品整理を誰に任せるかを「遺言書以外」の場所に分かるように残しておくことが大切です。
葬儀費用や遺品整理の希望を記載したエンディングノートなどを準備して保管しておくのがいいでしょう。
エンディングノートは遺言書ではないため、相続権が無い人でも中身を気軽に見ることができ、死後事務をスムーズに進めることができます。

そしてご自身がお元気なうちに死後の希望を伝えられるよう、死後の事務は弁護士などの専門家に早めに委任しておくのが一番おすすめです。

「おひとり様」だからこそ、最期を誰に任せるかという準備は最低限しておきましょう。
仙台長町にある「高齢者身元保証事業者 時のささえ」が提供しているサービスなら、まさにそんな「おひとり様の生前準備」を、弁護士と連携しながらしっかりカバーすることが可能です。
終活の一環で遺言書の作成および死後事務の委任を考えている方、ぜひお気軽にご相談ください。

時のささえの金銭管理・法律支援

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